規約


九州一般吹奏楽連盟規約

第1章  総        則
(名  称)
第1条 本連盟は九州一般吹奏楽連盟と称し、九州吹奏楽連盟の部門別連盟となる。

(事 務 所)
第2条 本連盟は事務局を朝日新聞社事業本部西部企画事業チーム(福岡市博多区博多駅前2丁目朝日ビル)内におく。ただし、連絡所を事務局長所在地とする。

(組  織)
第3条 本連盟は九州吹奏楽連盟の一般の部の加盟団体をもって組織する。

第2章  目的および事業

(目  的)
第4条 本連盟は九州吹奏楽連盟の一般の部における吹奏楽の普及発展に寄与し、あわせて団体相互の親睦を図ることを目的とする。

(事  業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 講習会・研究会等の開催
(2) 吹奏楽祭等の開催
(3) 交流会等の開催
(4) その他目的達成に必要な事項 

第3章  役員及び事務局
(役  員)
第6条 本連盟に次の役員をおく。
(1) 理  事   17名以内(うち理事長1名・副理事長1名を含む)
(2) 常任理事   若干名
(3) 監  事    2名

(役員の選任)
第7条 役員は次のとおり選任する。
(1) 理事は次のとおり選任する。
① 各支部より1名選出する。
② 学識経験者6名以内、うち九州吹奏楽連盟役員3名を含む。
(2) 理事長は理事会で選出する。
(3) 副理事長は理事会の議決を得て、理事長が理事の中から選任する。
(4) 常任理事は理事会の議決を得て、理事長が理事の中から選任する。
(5) 監事は理事会で選任する。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 理事長は本連盟を代表し、その運営を統括する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときは、その職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、本連盟の運営事業の遂行に必要な事項を審議し、決定する。
(4) 常任理事は理事長および副理事長を補佐し、理事会の決定に基づき日常の業務を遂行する。
(5) 監事は本連盟の事業の運営ならびに会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない
(2) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または後任者の残任期間とする。

(事務局)
10条 本連盟の事務を処理するために事務局をおく。
(1) 事務局に事務局長または事務局次長をおく。
(2) 事務局長および事務局次長は、理事会の議決を得て、理事長が常任理事の中から選任する。 

第4章  会長・顧問および参与
(会  長)
11条 本連盟に会長をおく。
(1) 会長は九州吹奏楽連盟理事長を推戴する。

(顧問および参与)
12条 本連盟に顧問および参与をおくことができる。
(1) 顧問および参与は理事会で推薦し、理事長が委嘱する。
(2) 顧問および参与は、理事会または理事長の諮問機関とする。 

第5章  会議
(会議の種類)
13条 会議は総会・理事会・常任理事会とする。

(総  会)
14条 総会は、九州吹奏楽連盟総会を期して行う。

(理 事 会)
15条 理事会は理事をもって組織し、理事長がこれを召集する。
(1) 理事会は定例会を年2回とする。
(2) その他理事長が必要と認めたとき、および理事総数の3分の1以上から請求されたときは召集する。

16条 理事会は次の事項を決定する。
(1) 総会に付議すべき原案の事項
(2) 役員・監事の選任および顧問・参与の推戴に関する事項
(3) 事業計画および収支予算に関する事項
(4) 事業報告および変更に関する事項
(5) その他の事項

(常任理事会)
17条 常任理事会は理事長・副理事長・常任理事で構成し、必要に応じて理事長が召集する。

18条 常任理事会の事務は、次のとおりとする。
(1) 総会・理事会に提案する議案の起草、報告事項の作成、会議運営の準備に関すること。
(2) 総会・理事会決定事項の処理に関すること。
(3) その他事業遂行に必要な事項。
 
(会議の進行と定数)
19条 理事会および常任理事会の議長は理事長とする。
 
20条 会議は構成員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

21条 会議の議決は出席の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 

第6章  加盟
(県連盟および管内支部)
22条 本連盟への加盟は次のように行う。
(1) 九州吹奏楽連盟への加盟をもって成立する。
(2) 各加盟団体は、会費として1団体当たり3,000円を納入するものとする。 

第7章  会計
(経費の支弁)
23条 本連盟の経費は会費・賛助金・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

24条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 

第8章  付則
(規約の改廃)
25条 本規約の改廃については、理事会の議決を経て九州吹奏楽連盟総会の承認を得るものとする。
 
26条 本規約施行について必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。 

補則 

(1) 平成4年4月1日  規約制定
(2) 平成26年4月26日  規約改正
ただし、第22条第2号の会費については、平成27年度から納入するものとする。